もしあなたが外資系企業で、イタリアに事務所を設立する方法をお探しでしたら、このサイトをご覧ください。
あなたの会社がイタリアで設立できるのは、あなたの国がイタリア企業と同じように設立できる可能性を保証しているからです。
国際私法に関する法律218/95は、イタリアにおける外国会社の設立について規定しています。
設立された外資系企業の運営
まず第一に、次のことを区別しなければなりません:
A) 主に海外で事業を展開し、実質的な本社を本国に置く外国企業
B) イタリアに実質的な本社を置き、主にイタリア国内で事業を展開する外国企業
A) 主に海外で事業を展開し、実質的な本社を本国に置く外国企業。
イタリアと関係を持ちながら、実際の拠点を持たず、主に事業を行わないこれらの企業は、設立された州の法律が適用され、自動的にイタリアで承認されます。
外国国家とイタリアとの二国間協定は、これらの企業に特別な利益を認める可能性があります。
これらの会社の生活や関係については、本国の法律が適用されます。
B) 主にイタリアに実質的な本社を置き、事業を展開する外国企業。
イタリアに設立または主たる事業拠点を置くことを決定した企業は、イタリア会社法の適用を受けます。
したがって、イタリアの法人設立証書と比較する必要があります。
C)イタリアに第二事務所/恒久的施設を持つ外国企業。
外国で設立された会社は、イタリアに常設の駐在員事務所を開設することができます。つまり、会社の業務を日常的に管理する代表権を持つ人物を置くことです。
セカンダリーオフィスは、外国企業の支店に過ぎないため、個人的に行動することはできません。しかし、その一部はイタリア法の適用を受けます。
外国企業のイタリアにおける代表者は、イタリアにおけるセカンダリー・オフィス/恒久的施設を登録するために、一連の電子的義務を遂行しなければなりません:
– 副事務所を事業所登録簿に登録します;
– 活動開始報告書(SCIA)をREAに送付してください;
– VAT番号またはタックスコードの付与申請書を添えて、歳入庁に事業開始を報告します;
– 従業員の雇用を当局に届け出ます。
提出書類
設立された法定代理人は、外国会社の定款、付属定款、および代理業務遂行のための委任状を翻訳し、認証された書類を提出しなければなりません。
D) イタリアの法律で認められていない外国企業。
外国会社がイタリア法に規定されていない場合、S.p.a.(株式会社 PLC)に関する規則を参照する必要があります。
欧州連合企業設立の権利
EU域内で設立された企業は、EU機能条約第49条により認められた特別待遇の恩恵を受けることができます。EU機能条約第49条。
各企業は加盟国のどの国にも自由に進出する権利を有します。加盟国の定める規則に従って支店を開設することができます。
イタリアで外国企業を設立する場合、どのオプションを選択すべきでしょうか?
結論として、イタリアでのプレゼンス確立を希望する企業は、以下を選択することができます:
– イタリアでVAT(付加価値税)の簡単なポジションを取得することで、物理的に存在しない場合でも財政的に活動できるようになります;
– 外国企業の支店開設 外国企業の支店を開設する場合、イタリア国内に副本部と営業本部を設置する必要があります;
– 外国企業の新しいイタリア子会社の設立。
セカンダリーオフィスの設立と子会社の設立のもう一つの本質的な違いは、前者の場合、すべての能動的・受動的関係が外国企業にあるという事実にあります。
一方、2つ目のケースでは、イタリア企業に責任があります。
お問い合わせ
イタリアでの外国会社設立に関するご相談は、お電話またはEメールにてお問い合わせください。
チーム紹介
イタリアでの外国会社設立に関するご相談は、当事務所の専門弁護士にご予約ください。











コメントを残す