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Iacovazzi International Law Firm

Global Italian Business Lawyers Bari London Sofia

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イタリアでの就労:手続き

ホーム » イタリアでの就労:手続き

投稿 イタリアにおける労働者:手続き


外資系企業でイタリア国内で業務を行う必要がある場合、特定の期間イタリア領内に滞在する労働者について当局に通知する必要があります。


イタリアでの労働者派遣手続きに関する弊社のサポートとアドバイスをご利用ください。


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イタリアにおける労働者の赴任:従うべき手続き

イタリアおよび欧州連合への赴任労働者は、EU指令957/2018によって規制されています。イタリアでは、労働省が赴任労働者の手続きを規制しています。

イタリアにおける従業員の配属:要件

イタリアで従業員の赴任を検討する場合、企業は法的要件やEU規制・指令の遵守など、複雑な枠組みをナビゲートする必要があります。

また、労働法、税制、社会保障、安全衛生基準など、特定の規則を厳格に遵守する必要があります。パテン制度「制度などです。

これらの法的側面を遵守することは、法的結果のリスクを軽減するために不可欠です。

さらに、企業はその方針が、均等待遇、賃金、労働条件の規定を含む、労働者の配属に関するEU指令に沿ったものであることを確認しなければなりません。


手順

  • 遅くとも赴任日の24時間前までに、赴任労働者に関するすべての情報と赴任期間を記入した申告書を提出することが義務付けられています。
  • 掲載開始後に変更が生じた場合は、5日以内に通信内容を修正してください;
  • 雇用関係に関する書類のコピーをイタリア語で用意してください;
  • イタリア国内に居住し、証書や書類の送受信を担当する連絡担当者を任命します;
  • 赴任期間とその後の2年間を担当する法定代理人を任命。
  • 申請 パテント・ア・クレディイタリアで

イタリアに居住する紹介者が任命されない場合、赴任期間中及び雇用関係終了後2年間は、赴任会社の本籍地が受入会社の本籍地とみなされます。

法定代理人は、赴任中の業務遂行に立ち会うことは求められません。

それでも、雇用関係終了後2年までの赴任期間中、意欲的な要請を受けた場合には、その要請に応じなければなりません。

また、赴任期間中および雇用関係終了後2年間は、書類のコピーを保管する必要があります。


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イタリアへの労働者派遣入国審査

EU 加盟国および非加盟国の両方からイタリアに労働者を赴任させる場合、特にシェンゲン協定に関連し て、特別な入国審査が必要となります。

イタリアに赴任するEU加盟国の労働者の場合、EU域内の移動の自由があるため、手続きは簡素化され、賃金、社会保障、労働条件に関するイタリアの労働法の遵守のみが要求されます。

イタリアに赴任するEU加盟国以外の 労働者は、EU加盟国の有効な滞在許可証を所持している場合、シェンゲン協定加盟国の短期滞在規則に基づき、180日間のうち90日間までイタリアに滞在することができます。

ただし、赴任の内容によっては、長期滞在や特定の任務のために労働許可証やビザが必要となる場合があります。

雇用主は、罰則を回避するために、正しい行政手続きを踏み、労働法を遵守することで、EU圏外の労働者がイタリアでの就労を法的に許可されていることを確認する必要があります。


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イタリアに労働者を赴任させる外国企業に対する課税義務。

外国企業がイタリアに労働者を赴任させる場合、イタリアの法律を遵守するためには、税務上の義務を理解することが不可欠です。

一般的に、イタリアに恒久的施設を持たない外国企業は、イタリア国内での法人税の課税対象とはなりません。

しかし 納税義務ただし、外国企業がイタリアに恒久的施設 (PE)を設立した場合には、納税義務が生じます。

PEは、会社が事務所、支店、実質的な継続的活動など、固定された事業所を持っている場合に発生します。

PEが設立されると、そのPEに帰属する所得に対してイタリアの法人所得税(IRES)と地方税(IRAP)が課されます。

さらに、外国人雇用主は、従業員の所得に対する源泉徴収を含むイタリアの労働規制を遵守し、赴任労働者が現地で長期間雇用される場合には、イタリアの社会保険に加入しなければなりません。

短期赴任の場合、通常PEは必要ありませんが、12ヶ月間に183日以上イタリアで事業を行う場合、または重要な経済活動をイタリアで管理する場合、PEの設立が必要となり、納税義務が生じます。

企業は、イタリアでの意図しない納税義務を回避するために、活動の期間と性質を注意深く評価する必要があります。

イタリアに駐在員を赴任させる際に、税務上のサポートやアドバイスが必要な場合は、当事務所にご相談ください。

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  • 身分証明書
  • 場所、時間、ホストの詳細など、活動の詳細;
  • 給与明細書、始業・終業・1日の労働時間を記載した明細書、賃金の支払いを証明する書類または同等の書類、適用される社会保障法に関する証明書(書式PD A1)、雇用関係成立の連絡・公的登録。

お客様のために

  • お客様に代わって書類を提出します;
  • お客様の国内通信代理人に任命されました;
  • 法的義務を遵守するために文書を整理します。

イタリアへの労働者派遣でお困りの方は、下記のフォームにご記入いただくか、弊社の専門家にご相談ください。

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