信託法の原点
信託はアングロサクソン発祥の特定の組織で、コモンローに基づいて設立され、1985年のハーグ条約によって規制されています。
信託には主に2つの目的があり、個人や企業が無差別に利用することができます。
第一の目的は、家族資産のプライバシー保護、資産の保護、未成年者や障害者の保護、相続目的の遺産の保護、慈善活動です。
第二の主な目的は、企業が危機に陥った場合の債権者保護です。
信託法におけるエクイティ・ファンドの設立
信託には3つの主体があります。 信託に関わる主な主体は3つあります。信託の財産を管理する役割を持つ受託者。 設定者信託の財産を管理する受託者、自分の財産を信託に組み入れる設定者、そして信託の利益を 受ける受益者です。場合によっては プロテクター遺産の後見人
法律では、設定者はその資産を剥奪されて 信託基金に統合され、受託者に 他人の利益のために資産を管理する権限が与えられます。ただし、受託者は 資産の管理に限定され、自由に処分することはできません。
したがって、資産の資産は、設定者および受託者の資産から分離されます。従って、主な利点は、設定者、管財人、受益者の個人債権者から攻撃されることのない資産の分離です。また、この資産は、破産者の一部となることはありません。
財産を守り、のびのびと成長することがなぜ大切なのか、それが信託法を扱う理由です。
イタリアの法体系にはこの制度を規制する法律がないため、外国法はセトラーの選択に従って貸借対照表に適用されます。
従って、信託は大小の資産を保護し、経営危機を管理するための有用な手段です。

